2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
こうした災害時に建築します仮設建築物の建築基準法上の取扱い、迅速に建築できるよう、建築時の建築確認、また完了検査の手続を不要といたしまして、存続期間が三か月を超える場合は、それまでに特定行政庁の許可を得て、その後も原則二年間、合わせまして最大二年三か月は存続させることができるということになっております。
○伊藤(俊)委員 仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例についてもお聞きをさせていただきたいと思います。 改正案は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの競技大会を踏まえた措置が念頭に置かれていると考えますけれども、それ以外に、国際的な規模の競技会等、想定されるものはどういうものなのか。
東日本大震災当時は、震災に伴い一時的に必要になった校舎等は、基本的に新築の仮設建築物の供給によって整備されておりまして、通常の規制が適用される用途変更で対応された事例は、国で把握している例は少数にとどまっております。
その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
一時的な住まいを確保するために提供されるということでありまして、応急仮設住宅は一時的な救助として行われるものであり、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の要件が緩和され、原則として、おっしゃるように、二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をされているところであります。
先ほどお答えしたとおり、応急仮設住宅は、応急的、一時的な救助として行われるものでございまして、また、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があるということで、建築基準法の要件が緩和をされ、原則として二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をしているものでございます。
また、災害救助法に基づく応急仮設住宅については、あくまでも応急の仮設建築物として供与をされるものでありまして、その供与期間については原則二年間でありますが、東日本大震災のような特定非常災害については、当該住宅が安全上、防火上及び衛生上支障がないときは一年ごとに延長を行ってきているところであります。
また、文化財を再現する建築物等省エネ化が困難な建築物、災害時の仮設建築物等存続期間が短い建築物、屋外駐車場、畜舎等については適用除外とすることも政令で定められる予定になっております。 社寺仏閣やお城などの建築物では壁などを設けられないものも多く、断熱は考えにくい。また、今後新築する際にも耐震化は必要と考えますが、断熱などによる省エネルギー性能とは相入れない面がございます。
CLTは、現状では、国交大臣の特別認定、特定行政庁の許可を得て仮設建築物でしか認められていません。三月二十日現在、国交大臣の特別認定を受けて六棟がもう既に建設をされ、一棟が認定済みという状況です。しかし、これでは一般住宅等への普及にはまだまだ程遠いです。政府のCLT普及への今後の課題と、ロードマップの推進の必要性と決意をお伺いいたします。
そのように、応急仮設住宅は応急的、一時的な救助として行われ、また、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の規定が緩和できる応急仮設建築物として整備しているものであり、同法に基づくその提供期間は原則二年とされているところであります。
確かに一つの御提案、見識だと思いますけれども、仮設建築物であることには変わりはないわけでございますね。そうしますと、特養におきましては高齢者でそして体の自由が利かない寝たきりの方もおられますし、移動が非常になかなか難しい方がございます。もしそういうときに火災などが起こった場合にどうなるかということを考えるということも、これも大変大事なことでございます。
○坂本政府参考人 応急の仮設住宅の入居期限につきましては、建築基準法の仮設建築物についての規定によりまして、その建築工事が完了した日から二年以内となっているところでございます。
○山本政府参考人 まず、応急仮設建築物の建築基準法に定める規定について御説明いたします。 建築基準法では、非常災害のときに応急措置として建設いたします仮設建築物については、建築基準法令の適用を除外しております。
○政府参考人(竹歳誠君) 今御指摘のあった景観法の条文は第七十七条、「仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和」という条文でございます。
ただ、その後、例えば基礎をもっとしっかりするなり、建築基準法の基準を構造上、あるいは都市計画とか諸法令の基準がございますので、そういった問題がクリアされた場合には、基準法としても仮設建築物から恒久的な住宅というものになることはできるわけでございます。
できるだけ早急に供給する必要があるということから建築基準法に定める仮設建築物として設置されまして、建築基準法によりまして、その設置期間は二年と定められておるわけでございます。
これも、自衛隊の部隊が現場に展開しまして、例えば敵の攻撃を防ぐための陣地とかあるいは指揮所とかというものを、応急建築物をつくる必要がございますが、その建築基準法、現行法では、私どものこういうふうなものにつきましても建築基準法の定める基準を満たしていなければだめだということになっておりますので、それにつきましては建築基準法の応急仮設建築物ということにしていただきまして、その特例でこの建物をつくることを
○西沢説明員 阪神・淡路大震災の応急仮設住宅につきましては、昨年制定されました特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特例措置に関する法律が適用されておりまして、その第七条の規定によりまして、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合には、応急仮設建築物としての許可期間が延長できることになりまして、建築基準法上の特別の補強工事というようなことは必要がないということになったわけでございます
「応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、」延期するということです。 これは私、応急仮設住宅が安全上、防火上、衛生上、内容がよくわからないところがございまして、夏は五十度になる。この市民レポートも、これ持っていきますよ、ハビタットに。五十度と書いてありましたよ。冬は零度以下。北区などは零度、四度、五度ぐらいになると思いますね。
私どももそういう問題意識は持ってございますが、これは御案内のとおりで、応急仮設住宅につきましては、被災者に対しまして簡単な住宅を仮設する、そして一時的な居住の安定を図ることを目的としておるわけでございまして、また、二年ということにつきましては、建築基準法におきます応急仮設建築物の存続期間が二年と決められておりますことを考慮しまして最大二年ということで、まさに応急的な救助の一つということで提供されておるものでございます
○佐々木政府委員 応急仮設住宅を二年の供与期間といたしていることにつきましては、先ほど申しましたが、建築基準法によります、まさに仮設建築物というふうな制限からくる面があるわけでございます。建築基準法自体も、やはりこれは、生命、健康の安全あるいは防火上の配慮、衛生上の配慮等を勘案しての別途な要請でございます。